お客様にケガをさせたり、衣服を汚したり、お預かりした物を壊したり……。
このような場合、美容室は損害賠償責任が発生します。
この制度は、美容室側の不注意(過失)や、美容施設の欠陥による事故が原因で、お客様や第三者にケガをさせたり、物を壊したりしたことによって、美容所が法律上の損害賠償責任を負担される場合に、補償金をお支払いする補償制度です。
お客様への誠意ある対応は、サロンの印象を大きく左右します。
(注)美容師法に基づく業務による事故が対象となります。
【お仕事に関連したもの】
- 身体賠償
- 薬品や器材の使用を誤り、お客様の頭皮・毛髪・顔面などに損傷を与えた。
- 社会福祉施設等入所者や、美容所に来ることができない高齢者などの居宅などで施術中、お客様にケガをさせた。
- 財物賠償
- 施術中誤って、お客様の衣服を汚した。
- 訪問美容の際、染毛剤で訪問先の床を誤って汚してしまった。
- お客様のメガネを床に落として壊してしまった。
- 受託物に起因する賠償責任
- お客様から一時的にお預かりした携行品を不注意により、壊した/盗まれた/紛失した。
【お店の設備によるもの】
- 施設や設備等の賠償責任(身体賠償・財物賠償)
- 整髪剤等で滑りやすくなった店内の床で、お客様が転んで怪我をした。
- 店の管理不備で、標識灯や看板が倒れ、通行人にケガをさせたり、車にキズをつけた。
仕上がり不良は、お支払いできません! =================
- お客様の髪を切り過ぎた。
- カラーリングの色がイメージと違った。
- お客様の希望通りの髪型にならなかった。 など
- 被害者となられたお客様に支払う損害賠償金(治療費、慰謝料、修理代、洗濯代、その他)、見舞品代
※領収証が無いものは認められませんのでご注意ください。(例:見舞金) - 事故発生後その損害防止軽減に必要な費用(応急手当・病院への護送費等)
- 訴訟費用や弁護士費用(損保ジャパンの事前承認を必要とします。)
訪問美容とは、美容所以外で行う美容業務です。
- 美容所賠償責任補償制度においては、政令で規定している「疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合」や社会福祉施設等入所者への訪問美容などの美容所以外で業を行う場合は対象となります。
- 婚礼その他の儀式に参列する者や、演劇・映画の出演者等に対する訪問美容は美容所賠償責任補償制度では対象になりません。
【訪問美容の補償範囲】
- 訪問美容を行う際、美容業務における不注意で、お客様にケガをさせたり、お客様の衣服を汚したり、預かり品を壊したりした場合に対象となります。
- お客様の送迎中の自動車事故、政令及び都道府県等条例で定められていない訪問美容による事故は対象外です。
【対象】
- 施術中にハサミでお客様にケガをさせた。
- 施術中にお客様の体を動かした際に不注意でケガさせた。
- 施術のため車イスのお客様を移動中に不注意でケガをさせた(※施術場所での移動。別の部屋からの異移動は対象外。)
- 薬液の使用を誤りお客様の身体に損傷を与えた。
- 施術中に薬液等でお客様の衣服を汚した。
- 施術の補助者(家族、ヘルパー等の付添人等)の衣服を汚した。
- 施術する社会福祉施設等やお客様の居宅の床を薬液等で汚した。
- 施術の為、一時的に預かったお客様のメガネを破損させた, etc.
【対象外】
- 顧客の送迎時の事故 (例)自動車で
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
- 政令及び都道府県等条例で定められている美容所以外での美容業務による事故, etc.
BA東京の加入店舗での美賠責詳細は下記の通りです。データは2015年4月〜2021年3月までの6年間の実績となります。
(※年間1,600円のうち、BA東京が1,000円補助しています。)
BA東京に加入している全てのサロンが加入する仕組みになっています。
対物や対人の賠償平均金額を年額600円で換算すると、
対物:1事故平均22,900円で約38年
対人:1事故平均139,794円で約232年
いかに、安い掛金かということが分ります。
お客様との賠償事故を起こしてしまった際は、この美賠責を必ずご利用ください。
※美賠責の年額600円は、原則毎年9月にBA東京本部費や支部費と一緒に別途徴収されます。
詳しくは加入の仕方の支払例をご参照ください。
ちなみに、600円程度で買えるもの。
某カフェチェーン(S社)
・キャラメルフラペチーノGrandeサイズ【530円】+ホイップ増量【50円】=580円
某牛丼チェーン(S家)
・牛丼並盛【350円】+あさり汁たまごセット【240円】=590円
たばこ&コーヒー
・JTたばこ1箱【490〜530円】+コンビニアイスコーヒーSサイズ【100円】=590〜630円
BA東京の美賠責、正式名称「全美連美容所賠償責任補償制度」は、お客様への賠償金額全額が補償されるものではありません。
- 現金:盗難のみ対象となり、1事故2万円を限度として実額を補償
- アクセサリー、宝石、貴金属:補償対象となるものの時価5万円以下の物に限ります。
- 汚損した衣服やバッグ等:使用年月に応じて減額され、要返却のものについては更に減額されてしまいます。
対象とならないケースもあります。
- パーマ液をまつ毛パーマなど本来の目的以外に使用したことによる事故
- 仕上がり(髪型、毛染の色など)不良
- お客様からお預かりしていない携行品の盗難や紛失による事故(傘立ての傘など)
- お客様が店頭に置いた自転車やバイクなどの盗難や破損による事故
- お客様からお預かりした貨幣、紙幣(財布)の紛失による事故
など
また、お客様との示談や交渉については、組合や保険会社が間に入ることはありません。基本的にサロンとお客様とのやり取りとなります。
BA東京の賠償事故の傾向としては、カラー剤でお洋服の汚損が圧倒的ですが、近年、縮毛矯正失敗にまつわる賠償事故が増えております。髪の毛の断毛や頭皮のカブレ等が主です。
また、お客様の高齢化に伴うものなのか、サロン内の転倒なども目立っております。
サロン内の什器やドライヤーやアイロン等ケーブル類の整理などにも注意が必要です。
この美賠責で金銭面をフォローすることは可能ですが、賠償事故そのものは、お店の責任問題です。ネットの口コミで悪い評判が拡散する可能性も十分に考えられます。
美容室(美容師)の不注意から発生するものがほとんどです。不注意=失客を招き、それ以上に大きな事に発展しかねません。
- サロンの看板に通行人の衣服が引っ掛かり、破ける → 賠償対象
- カツラの色処理をしようと、熱を加えたら、カツラが溶ける → 賠償対象
- お客様の荷物を間違えて、別の人にお渡ししてしまい逃走 → 賠償対象(窃盗事件に発展。現金は2万円まで。カバン財布等は原価償却分にて支払。)
- サロンのイスが汚れており、気付かずにお客様を着席させ、衣服を汚損 → 賠償対象
- サロンのメンバーズカードに記載した内容を修正液で訂正し、お客様に返却。お客様はそのままお財布で入れたところ、修正液がお財布に付着してしまい汚損 → 賠償対象
接客
- カウンセリングでお客様の体調などに注意する。
- 初めてのお客様は特に慎重に。
- 染毛剤などの液だれに注意する。
- ストレートパーマの施術は慎重に。
- 預かり品は渡し違いのないよう工夫して保管する。
- 一見して高価な衣服は要注意。
事故発生
- 円満な解決を試みる。
- 安易に全責任を認める発言はしない。
- その場で示談金を提示しない。
- 事故に関する支払費用は必ず領収書を取り付ける。